
�掘タ融�労務講座
社会保険労務士 入来院 重宏
1.本来は厳しい家事関連費
パートタイマーの有給休暇
Q パートタイマーにも年次有給休暇を付与しなければいけないのか?
A 労働基準法は、労働者を保護することを目的として「労働条件の最低基準」を定めた法律です。この法律でいう労働者とは「職業の種類を問わず、事業又は事務所で、他人の指揮命令下で使用され、労働の対償として賃金を支払われている者」をいいます。パートタイマー等で所定労働時間が一般従業員と比較して短い者であっても、ここでいう労働者ですから、当然労働基準法が適用されます。したがって、パートタイマーに対しても年次有給休暇を付与しなくてはいけません。
労働基準法で定める年次有給休暇(労基法39条)
労働基準法で定められた年次有給休暇は、従業員が、6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上の日数を勤務すると取得できます。法定の年休の日数は表1のとおりです。
なお、当該年度に消化しきれなかった年次有給休暇は、翌年度に限り繰り越されます。
パートタイマー等所定労働日数の少ない労働者に対する年次有給休暇
パートタイマー等一般従業員より所定労働日数の少ない労働者に対しては、年次有給休暇を比例付与することになります。具体的には、次の2種類の労働者が対象になります。
・1週間の所定労働日数が4日以下の労働者
・1年間の所定労働日数が216日以下の労働者(週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合)
比例付与日数は、表2のとおりです。
所定労働日数は少ないが比例付与の対象とならない労働者
上に該当し、所定労働日数は少ないが、1日の労働時間が長く、週の所定労働時間は通常の労働者と変わらないような労働者については、比例付与の対象としないこととされています。具体的には、週の所定労働時間が30時間以上の者は、比例付与の対象としないこととされているので注意が必要です。たとえば、週所定労働日数が4日で週所定労働時間が32時間の者は、通常の労働者と同じ扱いになるということです。
また、週所定労働時間が5日以上であれば、1日の所定労働時間が短くても比例付与の対象となりません。
年次有給休暇の日に支払うべき賃金
年次有給休暇の日について支払うべき賃金については、次の3つの方法があります。
- 平均賃金(3ヵ月間に支払われた賃金の総額を3ヵ月間の総日数で除したもの)
- 通常の賃金(所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金)
- 標準報酬日額(社会保険料の計算や給付の基礎になる標準報酬月額の30分の1)に相当する金額
上の3つのうちどれを選択するかは自由ですが、その都度選択するというわけにはいきませんので、具体的には就業規則で定めておく必要があります。ただし、��による場合は、労使協定が必要です。
▼表1 年次有給休暇の付与日数
勤続年数 |
年休付与日数 |
勤続年数 |
年休付与日数 |
勤続年数 |
年休付与日数 |
6ヶ月 |
10日 |
3年6ヶ月 |
14日 |
6年6ヶ月以上 |
20日 |
1年6ヶ月 |
11日 |
4年6ヶ月 |
16日 |
|
2年6ヶ月 |
12日 |
5年6ヶ月 |
18日 |
▼表2 所定労働日数の少ない労働者に対する年次有給休暇の付与日数
週所定労働日数 |
1年間の
所定労働日数 |
勤続年数に応じた年次有給休暇日数 |
0.5年 |
1.5年 |
2.5年 |
3.5年 |
4.5年 |
5.5年 |
6.5年以上 |
4日 |
169日〜216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
3日 |
121日〜168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
2日 |
73日〜120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
1日 |
48日〜72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
2.災害補償義務と労災保険
Q 個人経営の養鶏農家で、常時パートタイマーを3名雇用しています。パートタイマーのけがに備えて保険加入を検討しています。労災保険か民間の傷害保険のどちらを選択したらよいでしょうか?
A 労災保険に加入してください。民間の傷害保険はあくまで労災保険の「上乗せ補償」という位置づけで考えてください。
労働基準法の災害補償義務
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合には、�[斗槓篏�として必要な療養を行い、又は療養の費用を負担する義務を負っています。また、�△修領斗椶里燭瓩法∀�働することができないために賃金を受けない労働者に対しては、療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行う義務を負っています。�6般馨紊僚�病が治った場合にその身体に障害が存するときは、その障害の程度に応じて、平均賃金に法律で定められた日数を乗じて得た金額の障害補償を行う義務を負っています。�は�働者が業務上死亡した場合には、遺族に対して、平均賃金の1000日分の遺族補償を行い、�チ鮑廚鮃圓�者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払う義務も負っています。なお、�ξ斗楹�始後3年経っても傷病が治らない場合、平均賃金の、1,200日分の一時金の補償をもってその他の補償を打ち切ることができます。
労働基準法と労災保険
労働基準法では、労働者を災害から守るためにこれらの規程を設け、万一のときに、労働者やその家族に対し、一定の補償を行うよう義務づけています。しかし、いくら法律でこれらの規定を義務づけても事業主が無資力のために補償されないケースが考えられます。そのため、国が労働者に対し、直接災害補償する制度が必要となり誕生したのが労災保険です。
労災暫定任意適用事業
労働者を使用する事業は、適用除外(国家公務員等)、暫定任意適用事業に該当する場合を除き、すべて労災保険の適用事業となります。災害発生率の低い小規模な事業は、当分の間、法律上当然には労災保険が適用されず、その加入は事業主又は労働者の意思に任されています。これを暫定任意適用事業といい、農林水産業の一部で、農業では、常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業です。
(ただし、�^貭蠅隆躙泳瑤詫�害な作業を主として行う事業、�∋�業主が労災保険に特別加入している事業、は強制適用事業です。)
保険の成立日は、強制適用事業は、事業開始日(労働者を雇入れた日)が自動的に保険の成立日になりますが、暫定任意適用事業は、厚生労働大臣の認可があった日です。したがって、個人経営の農業であっても、常時5人以上の労働者を使用している場合や法人経営は強制適用となりますが、暫定任意適用事業に該当する5人未満の労働者を使用する個人経営の場合には、管轄の労働基準監督署で労災保険の加入手続きをしなければなりません。なお、加入手続きや万一災害があったときの保険請求手続き等は、労働・社会保険の専門家である社会保険労務士に任せるとよいでしょう。
労働基準法で定める災害補償義務
| �[斗槓篏� |
全 額 |
| ��休業補償 |
休業初日より1日につき平均賃金の60% |
| ��障害補償 |
平均賃金の
| 級 |
一時金 |
級 |
一時金 |
級 |
一時金 |
| 1 |
1340日分 |
6 |
670日分 |
11 |
200日分 |
| 2 |
1190日分 |
7 |
560日分 |
12 |
140日分 |
| 3 |
1050日分 |
8 |
450日分 |
13 |
90日分 |
| 4 |
920日分 |
9 |
350日分 |
14 |
50日分 |
| 5 |
790日分 |
10 |
270日分 |
|
|
|
| �ぐ簑科篏� |
平均賃金の、1,000日分の一時金 |
| �チ� 祭 料 |
平均賃金の60日分 |
| ��傷病補償 |
療養開始後3年経っても傷病が治らない場合、平均賃金の、1,200日分の一時金の補償をもってその他の補償を打ち切ることができる。 |
3.繁閑の差がある場合の賃金と労働時間の設定
Q 賃金を時給で支給していますが、季節によって必要とする労働力に大きな差があるので、賃金も月によって大きな差があります。従業員から平準化して欲しいと言われていますが方法はありますか?
A 月や季節によって労働時間に大きな差がある場合、「年間の賃金総額の毎月均等払い」にすれば賃金を平準化することができる。
例えば、労働時間が150時間で済む月もあれば、250時間必要な月もあり、年にすると総労働時間が2,400時間という場合に、これを月給で払うとき、年間の総労働時間を年所定労働時間として年間の賃金総額を決め、その額を12で割った額を毎月の賃金とする。
年の所定労働時間が2,400時間で1時間あたりの賃金額が1,000円とすると、年の賃金総額は240万円となり、毎月の賃金は、240万円÷12ヶ月で約200,000円になる。
他産業並みの労働条件で支給するには
農業では労働基準法上、労働時間、休憩、休日、時間外労働・休日労働の割増賃金等が適用除外なので、上の例にあるように賃金を支給しても法的に問題はない。しかし、これからの農業は良い人材を確保するためにも、他産業並みの労働条件で雇用することが望ましい。
上の年間総労働時間2,400時間の例を他産業並みの労働条件にするにはどうしたらよいだろうか。 労働基準法では、1日8時間、週40時間を法定労働時間として定めているが、農業のように季節によって繁閑の差が大きい場合、所定労働時間を1日8時間、週40時間とするのには無理がある。
この場合、「1年単位の変形労働時間制」(労基法第32条の4)を導入する。この制度は、1か月超1年以内の対象時間の労働時間が週平均40時間以下であれば、1日、1週間の労働時間の長さを自由に設定することができ、特定の週に40時間を超え、特定の日に8時間を超えて労働させることができる制度である。
あらかじめ設定することで、週40時間、1日8時間を超えて労働させても時間外労働にならず、割増賃金の支払いも不要である。
この制度を利用して、1年間の総労働時間を週平均40時間以下なるように、�’�間の総所定労働時間、��年間の所定内賃金、�7邀朶靄楜襪鯆蠅瓩襦�
� ’�間の総所定労働時間 : 40時間×(365日÷7日)=2085.7時間≒2,085時間
�◆’�間の所定内賃金(時給額を1,000円とする): 2,085×1,000円=2,085,000円
�� 月額基本給 : 2,085,000円÷12か月=173,750円
先の例で、年間の総労働時間が2,400時間の場合、315時間(2,400時間−2,085時間)が残業時間となり、これを2割5分増しの割増賃金で支給すると、393,750円(1,000×1.25×315時間)となる。 したがって、年間の賃金総額は、2,478,750(2,085,000円+393,750円)となる。
毎月の所定労働時間の定めかた
「1年単位の変形労働時間制」にも労働時間等に関しては一定の制限(ルール)がある。労働時間の限度は1日10時間、1週52時間である。
また、��48時間を超える週は、連続3週まで、��対象期間を3か月ごとに区分して、それぞれの期間で48時間を超える週は3回まで、という2つの制限を満たす必要がある。
また、この制度を導入する場合の「時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)」で定める労働時間の延長の限度時間は1か月42時間、1年320時間なので、1年間の労働時間の限度は、2,085時間+320時間=2,405時間となる。
なお、この場合、原則として1年当たりの労働日数は280日が限度となる。これは、休日を年間85日以上与えなければならないということである。
下の表は「1年単位の変形労働時間制」の導入例である。
この場合、毎月の所定労働時間を超える労働時間(残業時間)が割増賃金の対象となる。
| 所定 労働日数 | 1日の 所定労働時間 | 1ヵ月の 所定労働時間 | 1ヵ月の 残業時間の限度 | 1ヵ月の 労働時間の限度 |
| 1月 | 18日 | 6時間45分 | 121時間30分 | 10時間 | 131時間30分 |
| 2月 | 22日 | 7時間 | 154時間 | 10時間 | 164時間 |
| 3月 | 26日 | 8時間 | 208時間 | 42時間 | 250時間 |
| 4月 | 25日 | 8時間 | 200時間 | 42時間 | 242時間 |
| 5月 | 26日 | 8時間 | 208時間 | 42時間 | 250時間 |
| 6月 | 25日 | 7時間 | 175時間 | 30時間 | 205時間 |
| 7月 | 22日 | 7時間 | 154時間 | 10時間 | 164時間 |
| 8月 | 22日 | 7時間 | 154時間 | 10時間 | 164時間 |
| 9月 | 25日 | 8時間 | 200時間 | 42時間 | 242時間 |
| 10月 | 26日 | 8時間 | 208時間 | 42時間 | 250時間 |
| 11月 | 23日 | 7時間 | 161時間 | 30時間 | 191時間 |
| 12月 | 20日 | 7時間 | 140時間 | 10時間 | 150時間 |
| 年間計 | 280日 | − | 2,083時間30分 | 320時間 | 2,403時間30分 |
|